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宝くじの賞金は「非課税所得」であって、金額に関係なく税金が掛からないんだよなあ。
もちろん確定申告の際にも所得に算入する必要がない。
宝くじだって、参加者から集めた金銭を参加者に分配還元するわけで、賭博の要件を充分満たしているし、
参加額・当選確率・賞金額から考えて、競馬・競輪・競艇など以上に射幸心を煽ってると思うんだけどな。
高額当選したら、先ずは税理士に相談だな!
宝くじなら、無課税だけど、公営ギャンブルは金額に差があるから、どの金額なら、これくらいの税金がかかるかを教えてあげれると助かるのかな?
一億円使って一億五千万円当たれば儲けは五千万円
こう言った事を例えで言う人いるけど、一億円を一度に使ったのかと聞くと
『今まで』と帰ってくるけど、何時からの今までか?と聞くと答えない
当たりは一度に払うのにと言うとキレられる
結局はスジも理屈も何も通ってないのに、逆ギレしてるだけですよね
自分の不正がバレて
つか宝くじは高額当選の場合はトラブルを避ける為の説明と小冊子を貰うと聞きますが
競馬何かは何も無いのですかね?
まぁ、あったらあったで言い訳というかネットに事の出来事何て言わないのでしょうけど
外れ馬券が経費扱いになったごく一部の場合を除き、払い戻し金は、一時所得になるので、50万まで非課税なのと、それ以上の場合でも給与などと合わせた総所得額によって税率が変わるため、差し引いて払い戻しが現実的には難しいです。
もし仮に払い戻し時に税金先払いだと、多くのサラリーマンが年末調整を毎年会社でしていると思いますが、そこにあらゆる公営競技の当たり券のコピー等を提出することになると思われるので対面的にも((((゚д゚;))))
ちょっとカネが入ると途端にカネに魅入られて我を忘れる。
最近こんな話ヘンに多くない?
そうだなぁ…桜乃さん案が良いな
鳴かず飛ばずだが、そこそこ知られてるはずw
そもそも、競馬やその他の公営ギャンブルの税金制度に問題があると思います。経費の定義がおかしなことになっているのです!
普段競馬やって1000万円買ったけど、1つも的中しなかったとします。次の日、100万使って点数いっぱい買ってなんとか的中して1100万円払い戻しがありました。これで収支はプラマイ0!
でもね、この場合の税金の計算は、
1100ー100ー50=950÷2=475
この前に使った1000万円は経費として認められません。
あくまでも、的中した時のみに使った分が経費として認められます。そして控除額50万円を引いて利益が950万円、これに税金が半分かかる訳です。
収支がプラマイでも税金で475万円持っていかれるのです。
これでは、競馬やる意味がなくなると感じる人が続出する訳ですよ!
本来なら、外れ馬券すべてが経費となり、払い戻し総額から引いた金額の収支に税金をかけるべき!だと思うのですが?
そうでないところに問題があるのです。
結局、このケースだと、1100万円払い戻しがあっても、総額の収支は-475万円